税金滞納処分による給料差押えの範囲は国税徴収法で差押禁止財産として規定されています。民事強制執行とは別の基準を設けているので詳しく解説します。 給料差し押さえになった場合、全額を没収される訳ではありません。 給料全額をもっていかれたら生活ができなくなるので、民事執行法152条により、社会保険料や税金等を控除した後の給与の 3/4 は差し押さえが禁止されています。
給料はどれくらい差し押さえになるのか? 強制執行で、給与が差し押さえになった場合、基本的には、 給料から税金や保険料を控除した手取りの収入の4分の1が差し押さえの対象 となります。 ですから、給料が40万円の場合、10万円が差し押さえの対象になります。
これに対し、県と21市町村で構成される「県地方税滞納整理機構」は17年9月15日、女性の口座に振り込まれた給料約8万8000円全額を差し押さえ、滞納税金の納付にあてた。これによって女性の口座残高 … ただ、給与差し押さえが起こったとしても、 給料を全額債権者に取られるわけではありません。 給料は、労働者が生活するために必要な重要なお金なので、全額を差し押さえることができないのです。 1-1.法定控除費を引く 3 給料に対する強制執行・差し押さえの範囲. 全額給料が差押さえられたら、路上生活を余儀なくされてしまいます・・・。 でも安心してください。 給料は全額差し押さえにはなりません。 実は 給料の差し押さえは、最低限の生活ができるように、 給料のおよそ4分の1が差押できる とされています。 税金を滞納した場合の給料の差し押さえは減額できるのでしょうか? 匿名ユーザーさん 2014年07月23日 19時47分 市民税など合計で100万円を滞納しています。
給料の全額が差し押さえられてしまうと、差し押さえをされた債務者が生活できなくなってしまいますから、債務者の給料を全て差し押さえるということはでき …